3歳児検診にて視力に問題がある方は、眼科にて検診後、
必要に応じて処方箋をもらいます。
その場合、弱視の治療用眼鏡は医療給付を受けることができます。
保険適用(療養費支給申請)とは
9歳未満の子供が使用する眼鏡に「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療に必要だと医師が判断、
処方した眼鏡を購入した場合、給付が認められれば7割が支給されます。(3歳未満は8割支給)
70%はご加入の健康保険組合から、残り30%は市町村から補助が受けられる場合があります。
一宮市の場合は30%補助が出ます。
つまり¥40,492以内であれば、自己負担額は0円となります。
必要書類
①療養費支給申請書<加入保険団体で各自もらう>
②病院で作ってもらった「治療用眼鏡等」の作成指示書
③購入した「治療用眼鏡等」の領収書(領収書の宛名は患者様本人)
以上の書類と、印鑑(認印でも可)、保険証、振込先の分かる物を持って、
各加入保険団体へ手続きに行って下さい。
「小児弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正」等の治療に必要だと医師が判断されていること。
5歳未満の小児の治療用眼鏡は、先回の申請から1年以上経過していること。
5歳以上の小児の場合、先回の申請から2年以上経過していること。
一宮市の場合は、保険年金課 福祉医療グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-9013 ファクス:0586-73-9133
こちらにお問い合わせ下さい。
必要なものですが、
・療養費支給申請書の解説した紙のコピー
・弱視等治療用眼鏡等作成指示書コピー
・領収書のコピー
・健康保険に提出した「申請書」の控えのコピー
・健康保険から送られてきた「支払い通知」のコピー
これらを準備しておきましょう。
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3歳児検診はとても大切です。是非受けて下さい。
HPブログにて一度ご覧ください。