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  • 生活保護制度の「医療扶助」(いりょうふじょ)でメガネ作成手順
  • 生活保護制度の「医療扶助」(いりょうふじょ)でメガネ作成手順

    生活保護受給者は、「医療扶助」を受けることが出来ます。
    視力が弱く眼鏡が必要な方は、
    医師の診断のもと「治療のための材料」として、
    眼鏡を無料で作ることができます。

    生活保護で作成できるメガネの金額上限について

    上記の金額は、医療扶助治療材料(眼鏡等)基準表の
    100分の104.8を乗じた額の限度を表記してあります。
    支給額の為、税込みの限度額とお考え下さい。
    (上記の金額は消費税10%後には、改正される予定です)

    生活保護で眼鏡をつくる流れ

    ①生活保護の方が眼鏡を無料で作るときは、
    お住まいの地域の生活保護担当員もしくは民生委員に
    「メガネが必要」と相談します。
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    ②生活保護担当員や民生委員に相談し
    「医療費給付の申請」と
    眼鏡の「治療材料給付の申請」をします。
    申請手続きが終わると
    医療機関(眼科)で診察を受けるための「医療券」と
    眼鏡を作るための「給付要否意見書」がもらえます。
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    ③生活保護の福祉事務所で発行された「医療券」と
    メガネの「給付要否意見書」を持って、
    お住まいの地域の指定医療機関(眼科)を受診し、
    眼鏡の「給付要否意見書」を医師に記入してもらいます。
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    ④眼鏡の「給付要否意見書」「処方箋」を持って、
    リザックにお越しください。
    お客様に合った眼鏡をじっくり選び、見積書を作成します。
    ただしおしゃれとしてのカラーレンズは選択できません。
    当店にて「メガネの見積書」をお渡しします。
    (見積書は会社の印鑑が必要なので後日お渡しになります。)
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    ⑤メガネの見積りをもって、
    生活保護の福祉事務所に行きます。
    眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」
    「メガネの見積書」を提出し、
    受理されるのを1ヶ月程度待ちます。
    (当店でも眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」を提出させて頂きます。)
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    ⑥眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」が受理されると、
    メガネの作成後、ご連絡致します。